ある日突然、病気やケガで「もう今まで通りには働けないかもしれない」と言われたら。
あなたはどうしますか?
「年金なんてまだ先の話」「年金=おじいちゃんおばあちゃんがもらうもの」——そう思っていませんか?
実はそれ、大きな勘違いかもしれません。
日本には「障害年金」という制度があり、20代でも30代でも、条件を満たせば受け取れるんです。病気やケガで生活や仕事に支障が出たとき、あなたを支えてくれるお金の制度。それが障害年金です。
「え、これ自分のことだ…」と思ったあなたのために、今日はこの制度をゼロからやさしく解説していきます。
① 年金=老後のお金、というイメージを一度捨てよう
年金と聞くと、多くの人が「65歳から受け取るもの」を想像します。
でも実は、日本の公的年金には3つの顔があります。
• 老齢年金:65歳から受け取る、いわゆる「普通の年金」
• 遺族年金:家族の大黒柱が亡くなったときに遺族を支える年金
• 障害年金:病気やケガで生活や仕事が制限されたときに支える年金
つまり障害年金は、老後のためではなく「今」のための年金。糖尿病やうつ病、がん、難病など、外から見えにくい病気も対象になります。
もし今、体や心の不調で「働くのがつらい」と感じているなら、それはあなたに関係のある話かもしれません。
② もらえるのは「障害者手帳を持っている人」だけじゃない
ここ、かなり誤解されがちなポイントです。
障害者手帳と障害年金は、実はまったく別の制度。審査する基準も窓口も違います。
だから、こんなことが普通に起こります。
• 手帳は交付されなかったけど、障害年金3級は認定された
• 手帳では1級なのに、障害年金の審査では2級だった
「手帳がないから自分には関係ない」と諦めていた人が、実は障害年金の対象だった、というケースは珍しくありません。
逆に手帳を持っているからといって、自動的にもらえるわけでもない。

だからこそ「自分は対象かどうか」を、思い込みだけで判断しないことが大切です。
③ 障害年金には2種類ある、その違いがカギ
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらがもらえるかは、初診日(その病気やケガで初めて病院にかかった日)にどの年金に加入していたかで決まります。
• 自営業・学生など国民年金加入者 → 障害基礎年金のみ
• 会社員など厚生年金加入者 → 障害基礎年金+障害厚生年金が上乗せ
つまり、会社員として働いていた時期に初めて病院にかかっていれば、より手厚い保障を受けられる可能性があるということ。
この「初診日がいつだったか」を証明することが、実は申請の中でもっとも重要なステップになります。
④ 気になる金額は?(令和8年度・2026年度の目安)
具体的な金額を知ると、一気に現実味が湧いてきますよね。
障害基礎年金の年間支給額(新規裁定者の場合)は次の通りです。
• 1級:約105万9,125円
• 2級:約84万7,300円
さらに18歳未満の子どもがいる場合は、加算もあります。障害厚生年金はここに、報酬比例部分(それまでの給与や加入期間に応じた金額)が上乗せされる仕組みです。
「毎年ちょっとずつ見直されている」というのもポイント。
物価や賃金の変動に応じて金額が改定されるので、最新の金額は年度ごとにチェックする習慣をつけておくと安心です。
⑤ 申請は「一人で抱え込まない」が鉄則
正直に言うと、障害年金の申請は書類も多く、手続きもそれなりに複雑です。
• 初診日を証明する書類
• 医師に書いてもらう診断書
• これまでの病歴や生活状況をまとめた申立書
これらを揃えて、年金事務所や役所に提出する、という流れになります。
「難しそう…」と感じた人こそ、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するという選択肢を持っておいてください。
制度の複雑さゆえに、自己判断で「自分はもらえない」と決めつけて申請自体を諦めてしまう人も多いのが実情です。
まずは無料相談などで、可能性があるかどうかだけでも聞いてみる。それだけで、道が開けることがあります。
まとめ:まずは「知ること」から始めよう
障害年金は、決して特別な人だけの制度ではありません。
病気やケガは、誰の身にも起こりうること。そのときに「知らなかったから申請しなかった」というのは、本当にもったいないことです。
もし今、体や心の不調を抱えていたり、「もしかして自分も対象かも」と少しでも思ったなら——まずは年金事務所や専門家に、一度話を聞いてみてください。
制度は、知っている人だけが使える。
その一歩を踏み出すかどうかで、これからの生活の安心感は大きく変わってきます。
あなたのその不安、抱え込まなくて大丈夫です。
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