こんばんは✭
昨日から新学期が始まりました。始業式だけで終了。30分で下校(‘Д’)
今日は1年生も初顔合わせで今週は学年で過ごすそうです。
今日はうれしいことがありました!
こぽくんが母子分離最長記録を達成しました!!
しかも、ぽくままは学校外で☻
え?どうゆうことと思われた方もいるかもしれませんが、母子分離についてはそのうちお話しようと思います。
正直、こぽくんの凸凹が判明するまで存在すらしりませんでした。
頭を抱えるぽくままにぽくぱぱから素敵なアイテムが渡されました☻
現在愛用中のヘッドスパリフトです♡
本格ヘッドスパが手軽にいつでもご自宅でできる!!
ヘッドスパリフトは、人間工学に基づいた「ラウンドフォーム」で、
頭皮と筋肉をググっとつかみ、およそ毎分約57,600回ものローリング刺激で細かく揉み出します。
そうすることで、もたつきがちなお顔にアプローチ。また、シャンプーだけでは落とし切れない、頭皮の毛穴汚れのメンテナンスにも。
さらに、フェイス用アタッチメントに取り換えれば、フェイスラインのケアも可能。
ヘッドスパサロンの「つかみ揉み」「つまみあげ」の2つの技術を再現することで、これ1台で「お顔のもたつき対策」、「髪のボリューム対策」、「リラクゼーション効果」が期待できます。
おすすめです☻これを使うと頭すっきりします♡
6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。
2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。
放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)
障害手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。
または、発達の特性について医師の診断書がある児童。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始です。
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないおこさんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円となります。
本当にありがたい制度です。
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことを表します。
例えば支給量が「10日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大10日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味になります。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
もちろん途中で放課後デイサービスと相談して日数を増やすことも可能です。
支援コーディネーターさんに支援計画案を提案して頂き自治体に提出するのがスムーズです。
↑こぽくんも愛用中のフィジェットキューブ6面なので飽きません!
いろんな場所に連れて行くのもストレスになるかなと思ったので、見学した施設に通うことに決めました。
放課後デイサービスの契約、新たな問題?!
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